ブックタイトル2015鹿児島市地域防災計画【概要版】

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概要

2015鹿児島市地域防災計画【概要版】

2税関係3住宅関係制度名内容問い合わせ先(担当課)個人市県民税の減免個人市県民税の雑損控除1災害により死亡した場合…全部免除2災害により障害者になった場合…10分の9を減免(いずれも災害を受けた日以後に納期の末日が到来する当年度分の税額)納税義務者(控除対象配偶者及び扶養親族を含む)が所有し、直接居住の用に供する住宅または日常使用する家財が一定規模以上の被害(全壊、半壊、床上浸水など)を受けた場合、災害発生後1年以内に納期の末日が到来する税額を減免。(所得金額や損害の程度によって減免割合が異なる。)納税義務者が収穫すべき農作物に被害を受けた場合、被害を受けた日以後納期の末日が到来する当年度分の税額を減免。但し、農業所得に係る市民税の所得割額のみ対象。(所得金額や損害の程度によって減免割合が異なる。)災害により損失を生じた場合に、一定の要件により総所得金額から控除する。1損失額-(総所得金額等)×10分の12災害関連支出額-50,000円1と2のいずれか多い金額を総所得金額等から控除一定規模以上の被害(全壊、半壊、床上浸水など)により事業所用家事業所税の減免屋が被災した場合、事業所税の資産割額を減免。(損害の程度によって減免割合が異なる。)一定規模以上の被害(全壊、半壊、床上浸水など)を受けた場合、被固定資産税・害を受けた日以後に納期の末日が到来する当年度分の税額を減免。都市計画税の減免(損害の程度によって減免割合が異なる。)市税の徴収猶予国民健康保険税の減免災害により市税を納付することができない場合は、一定期間その徴収を猶予。災害により障害者となった場合…10分の9を減免。(災害発生後1年以内に納期の末日が到来する税額)納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)が所有し、直接居住の用に供する住宅または日常使用する家財が一定規模以上の被害(全壊、半壊、床上浸水など)を受けた場合、災害発生後1年以内に納期の末日が到来する税額を減免。(所得金額や損害の程度によって減免割合が異なる。)納税義務者が収穫すべき農作物及び所有する家畜に被害を受けた場合、災害発生後1年以内に納期の末日が到来する税額を減免。(所得金額や損害の程度によって減免割合が異なる。)市民税課?099-216-1173~1176各支所税務課(係)市民税課?099-216-1172資産税課?099-216-1181・1182・1185・1187各支所税務課(係)納税課?099-216-1191~1194各支所税務課(係)国民健康保険課?099-216-1229谷山支所市民課?099-269-8414制度名内容問い合わせ先(担当課)市営住宅特定入居住宅が被災し、居住できなくなったときに特定の市営住宅への入居。住宅課?099-216-13621総則2本市の防災対策3風水害・火山災害対策編4震災対策編5津波災害対策編6原子力災害対策編74教育関係制度名内容問い合わせ先(担当課)市立幼稚園保育料の減免災害等により保育料を納付することが困難であるとき、教育委員会が認める額を減免。教育委員会総務課?099-227-1922資料-41-