ブックタイトル2015鹿児島市地域防災計画【概要版】

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概要

2015鹿児島市地域防災計画【概要版】

1総則2本市の防災対策3風水害・火山災害対策編4震災対策編(3)本市の対策1建築物災害の防止対策の推進(耐震化の推進)地震時は、建物倒壊や火災による焼失等の被害が予想されます。このため、建築物の耐震性を確保し、建築物の倒壊、焼失等の被害の防止対策を推進します。特に、既存建築物の耐震性の向上については、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の改正(平成18年)に基づいて、平成20年4月に「鹿児島市耐震改修促進計画」を策定し、当計画の目標達成に向けて施策を講じることにより、耐震診断・改修の促進に努めています。○右のグラフから、平成7年の阪神大震災では、昭和50年代以降に建築された住宅の存続割合が高かったことがわかります。(参考:昭和56年建築基準法改訂)○地震により、直接的に亡くなられた方のうち、住宅・建築物の倒壊などによって亡くなられた方が約9割を占めることが明らかになっており、住宅・建築物の耐震化が重要であると考えられています。5わが家の耐震チェック~耐震診断・耐震改修への補助制度~津波災害対策編6原子力災害対策編○昭和56年5月31日以前に建てられた木造戸建住宅の耐震診断・耐震改修を行う所有者に対し、費用の一部を補助します。○補助額耐震診断は、費用の3分の2以内(限度額3万円)詳しくは「建築指導課」耐震改修は、費用の3分の1以内(限度額30万円)(℡099-216-1358)へ(4)避難勧告等の発令基準と市民が取るべき行動1避難勧告等の発令基準(地震の発生予知は困難なことから避難の勧告、指示の2段階で発令)7資料避難勧告(事前避難)避難指示(緊急避難)余震で倒壊する危険のある建物からの避難、山・がけ崩れ等の予想される地域からの避難、出火・延焼が予想される地域からの避難など、危険が予想され避難が適当と判断される場合火災の延焼が間近に迫ったり、有毒ガス事故が発生したりするなど、著しく危険が切迫していると認められる場合-26-