ブックタイトル2016かごしま市民のひろば2月号

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概要

2016かごしま市民のひろば2月号

2016年(平成28年)2月号かごしま市民のひろば特集2されます。対慮を行うこと」が義務化象が禁止され、「合理的配不当な差別的取り扱い」に、「障害を理由とするなどや民間事業者を対象この法律により行政機関行政機関など×(国・県・市など)禁止民間事業者※営利・非営利・個人・法人の別を問いません不当な差別的取り扱い不当な差別的取り扱いが禁止されます社会づくりを目指して作られた法律です。くし、障害のある人もない人も共に生きる障害福祉課福田主事●盲導犬の入店を拒否する●車椅子を利用している人の手助けをする編集サポーター川原さん編集サポーター松元さん正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりしてはいけません。不当な差別的取り扱いと考えられる例合理的配慮の提供他にも●視覚障害者に書類の内容を読みながら説明する●知的障害者にふりがなや絵を使いながら、分かりやすい言葉で説明するなど成25年6月に「障害者差別解消法」が成立し、今年4月から施行されます。会参加が妨げられるケースもあり、そのような差別をなくしていくために平増えてきました。しかし、障害を理由とする差別によって障害のある人の社●車椅子を利用しているという理由だけで低床バスなどの乗車を拒否する障害のある人からの求めに応じて、負担になり過ぎない範囲で、必要で合理的な配慮を行いましょう。合理的配慮として好ましい例★障害の特性に応じた配慮を行うことが大切です障害のある人の社会参加を妨げる障壁をな推進に関する法律」といいます。正式には「障害を理由とする差別の解消のなだこんさのだい法か。律聞くのだポけイだンとト難をし教そうえてく「法律障な害ん者で差す別か解?消法」ってどんなA2 A1 Q2 Q1本法のポイント障害者への合理的配慮法的義務合理的配慮を行わなければなりません努力義務合理的配慮を行うよう努めなければなりません不当な差別的取り扱いの禁止ませんでした!そんな法律が成立していたなんて知り●聴覚障害者に筆談など、音声とは別の方法で伝える工夫をする近年、学校や職場などで、障害のある人とない人が一緒に活動する機会が【障害福祉課216・1272(FAX216・1274)】?障害者差別解消法が施行されます?緒に障害者福祉のことを考えてみませんか。今月の特集で、大学生の編集サポーターと一とを理解し、助け合うことが大切です。誰もが暮らしやすい社会を目指してしやすい共生社会を実現するには、お互いのこさまざまな人々が暮らしています。誰もが暮ら私たちのまちには、障害のある人やない人、~取材を終えて~取材を通して、障害のことを考え直す機会になりました。障害の種類も程度も人によって異なるので、私たち個人では障害のある人全てに気を配るのは難しいですが、今回の法律でわかりやすく定められたので配慮しやすくなったと思いました。この法律で規制されるのは行政機関や企業ですが、一社会人として、私たち一人一人が人との接し方を考えるきっかけになるといいです。(編集サポーター川原・松元)取材の様子Q3A3Q4A4もっと知りたい!障害者差別解消法この法律で対象となる障害者とは?身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害を含む)など、心身に障害のある全ての人が対象で、障害者手帳を持っていなくても対象になります。この法律では日常生活の個人的な関係や個人の考え方も対象になりますか?障害者差別解消法では、一般の人が個人的な関係で障害者と接するときや、個人の思想や言論は対象としていません。しかし、差別をなくすためには、全ての人が障害や障害のある人への理解を深めることが大切です。