ブックタイトル2018鹿児島県臨床外科30巻
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2018鹿児島県臨床外科30巻
3.開示が必要なものは投稿の提出1年前から投稿時までの別紙「開示事項」に定める事項とする.4.本条で定める利益相反状態の開示については,機関誌に掲載される論文中に利益相反状態を表示する.5.本条に基づき著者が鹿児島県臨床外科学会に利益相反状態を開示するにあたり提出した資料は,当該機関誌の出版後速やかに破棄されるものとする. 対象者は,自身における以下の①~⑦の事項で,別に定める基準を超える場合には,利益相反の状況を所定の様式に従い,自己申告によって,正確な状況を日本臨床外科学会に対して開示する義務を負うものとする.また,対象者は,その配偶者,一親等以内の親族,または収入・財産を共有するものにおける以下の①~③の事項で,別に定める基準を超える場合には,その正確な状況を鹿児島県臨床外科学会に申告する義務を負うものとする.なお,自己申告および申告された内容については,申告者本人が責任を持つものとする.具体的な開示・公開方法は,対象活動に応じて別に補則に定める.① 企業や営利を目的とした団体の役員,顧問職②株の保有③企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料④ 企業や営利を目的とした団体から,会議の出席(発表)に対し,研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料や司会料など)⑤ 企業や営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料⑥企業や営利を目的とした団体が提供する研究費⑦ その他の報酬(研究とは直接無関係な報酬や,旅行,贈答品など)?19?